炎上と弁護士

IT技術の進展は、人類のコミュニケーションの取り方を激変させました。
その副作用の一つが、オンライン上で特定の対象に批判や誹謗中傷が殺到する「炎上」現象だと思います。
記憶をたどると、インターネットが普及してきた1990年台の頃は、まだ「炎上」という用語は一般的ではなかった気がします(「炎上」といえば、野球のピッチャーが集中打を浴びたり大量失点したりすることでした。)。
しかし、現代社会において「炎上」は頻繁に起こるようになりました。「炎上」発生のメカニズムについては色々と論じられているので深入りせず、本稿では私が弁護士として「炎上」の問題に接するときの心構えを書いておきます。

そもそも「炎上」は何が問題なのでしょうか。
色々な問題があるでしょうが、直接的な問題は、「炎上」の標的とされた方の生命身体が危険に晒されることだと思います。度重なる批判や誹謗中傷により、標的にされた方が精神を病み、最悪の場合には死に至ることも有り得ます。
これは絶対に有ってはならないことだと思います。
標的が企業の場合も、「炎上」による信用の低下は、企業としての死に通じるものがあります。これも絶対に避けなくてはいけません。

ですから、「炎上」した当事者から相談を受けた弁護士として求められるのは、正論を振りかざして議論をすることではなくて、“鎮火”することだと思っています。誹謗中傷に対する民事刑事の対応は、“鎮火”した後に考えるべきことで、とにかく“鎮火”することに全力を尽くすべきと思います。
最近では弁護士が記者会見に同席して発言したり、あるいは声明を出したりするケースも増えてきましたが、私からみて、“鎮火”に成功しているのは、必ずしも法的に正しい発信をする弁護士ではなく、世の中の多数意見を理解し、多数意見に寄り添うコメントをされている弁護士だと思っています。
いかに正論であっても、世論の理解が得られにくい主張を振りかざすこと(例えば、刑事事件で炎上しているときに、黙秘権が基本的人権であることを強調するなど)で、“鎮火”どころか“燃料投下”になっているケースも散見されます。発言内容自体が法的に正しいとしても、“鎮火”の業務を受任した弁護士の対応としては間違っていると思います。

こうしてみると、弁護士として“鎮火“の業務を請け負う以上は、世の中の多数意見を理解しておくことは大切なことです。感覚を研ぎ澄ますため、ニュースをチェックするときには、単に自分の意見や感想を持つことだけではなくて、「このニュースをみて、世の中の多数派はどう思うのだろうか」という視点をもつようにしています。
多数派の意見を理解した上で最善の対応を導き出す、それがこの分野におけるプロの仕事なのだと思います。

所有者不明土地問題

 国土交通省によれば、平成28年度地籍調査(563市区町村における計約62万筆)において登記簿上の所有者の所在が不明な土地(所有者不明土地)は約20%あるといわれます。
こうした所有者不明土地は、都市開発やインフラ整備の際、所有者の探索等に多大な時間・費用・労力を要し、進捗の遅れや区域変更を余儀なくされるなど、円滑な事業の実施に大きな支障を生じさせるといわれます。
 所有者不明土地が生じる主な要因は、所有者が死亡した後、相続登記がされないまま放置されることにあります。実際に相続が関係する法律相談では、このような相続登記未了のケースに接することがよくあります。一方では、不動産取引の法律相談では、所有者に連絡しようと思って登記をみても、所有者が誰だか分からない、連絡がとれないといったことが支障になるケースがよくあり、問題の大きさを実感します。

 こうした所有者不明土地の問題状況を踏まえ、所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索を図るための措置を図るため、平成30年に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 (平成 30 年法律第 49 号)が制定されました。同法では、公共的事業のために一定期間の使用権を設定する制度、収用手続の合理化・円滑化を図る土地収用法の特例措置、地方公共団体の長等が財産管理人の選任等を請求し得る財産管理の特例措置、長期相続登記等未了土地の付記登記等の法的対策が講じられています。これからの不動産取引には、こうした新たな法制度の活用が求められるでしょう。

 また、そもそも問題の解消のためには相続登記が促進されることも重要です。最近では、行政通達等により、相続登記に提供する添付情報の見直し等による手続の緩和、負担軽減も進められていますが、法律相談を受けていると、こうした手続緩和の動きを知らない方が大多数であることを実感しています。

 弊所では所有者不明土地の問題にも積極的に取り組んでおりますので、ご相談がありましたら、お気軽にお問合せください。

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コミュニケーション

 この記事を書いている2023年5月現在、パソコンのデスクトップには、Teams、Slack、Chatwork、Messenger、LINE、Zoom、Meet……といったアプリのアイコンが並んでいます。どれも業務で関わる皆様とコミュニケーションをとるためのアプリであり、欠かせない存在です。
 しかし、ほんの10年ほど前まで、この状況は想像することもできませんでした。コミュニケーションツールといえば、基本的に郵便、電話、そして電子メールでした(裁判所関連の業務ではファックスも必要でしたが・・・。)。電子メールのやりとりがされるようになったのも30年~40年前ぐらいのようで、長い人類の歴史でみれば、ごく最近のことにすぎません。そう考えると、コミュニケーションのツールはこれからも急速に進化し続け、近い将来には、また状況が変わっているのかもしれません。これ以上アプリの数が増えないでほしいと願っていますが。

 さて、弁護士業務に限ったことではないですが、仕事を行う上でコミュニケーションは非常に重要です。双方向の意思表示があって始めてコミュニケーションが成立するのですから、筆不精(現代ではメール不精でもなく、チャット不精?)を言い訳にして、コミュニケーションを放棄していないか、常に自省をし、スピーディーなレスポンスを心がけるようにしています。
 この双方向の意思表示という観点からは、「いいね!」ボタンやスタンプのように、ごく簡単にリアクションができるようになったことは画期的で、ビジネスに革命をもたらしたように思います。電子メールは、電話と違って相手の時間を拘束しない便利なツールですが、文章を打つのが億劫、返信がないと相手がメッセージを確認したか不安になる、でも「確認しました」と都度返信されると、メールフォルダがすぐに満杯になる……といった課題がありました。最近のコミュニケーションツールにおけるリアクションボタンは、このような課題を上手く解決してくれたように思います。

 最近、民事訴訟における裁判所と弁護士の事務連絡にTeamsが使われるようになってきましたが、ある地方裁判所から配布されたTeams運用上のお願いには、「Teamsには、投稿が閲覧されたことを自動的に知らせる機能がないのだが、既読であることはお知らせいただきたいので、読んだら「いいね!」ボタンを押してください。わざわざ返信していただく必要はないです。」ということが書いてありました。「よくないね!」と思う内容にも「いいね!」ボタンを押さないといけないの?という疑問がなくはないのですが、裁判所が、文章の返信ではなくリアクションボタンを推奨してきたことに、時代の変化を感じます。

 そんなこんなで、今後も、より良いコミュニケーションのために意識を向けていきます。個人的には、Slackは、使いやすさだけでなくリアクションで使える絵文字が充実していてカスタムもできるのが面白いと思っています。リアクションボタンを状況に応じて使いこなすスキルの向上に励んでいますが、あまり絵文字を多用していると「おじさん構文」などと揶揄される(本来の「おじさん構文」は違う意味のはずですが。)リスクもあるので、ほどほどにしておこうと思います。